topics
産休・育休中の経済支援等
産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合、不安に感じるでしょうが、年金事務所等やハローワークへ申請することで支給される経済的支援制度があります。主なものを取り上げますのでしっかりと活用してください。 ①健康保険料、厚生年金保険料の免除(健康保険) ②出産育児一時金・家族出産育児一時金(健康保険) ③出産手当金(健康保険) ④育児休業給付金(雇用保険) 一定の要件を満たす方が育児休業を取得し、給与が支払われない場合は、申請することにより雇用保険から「育休開始時の賃金日額(育児休業開始前6カ月間の賃金総額を180日で割った額)×支給日数×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)」が支給されます。 ⑤子の看護休暇 なお、平成29年10月1日から改正育児・介護休業法が施行され、1歳6カ月後も保育園等に入れないなどの場合には、事業主に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。その場合、育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。 以前にも説明しましたが、社会保険・労働保険の給付は基本的に請求しないと給付されない請求主義です。せっかくの制度ですので大いに活用してください。 |
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除が平成30年から変わります。国会で審議中でしたが、平成29年3月27日に可決・成立し、本日3月31日に公布されました。 (1)配偶者の所得上限の引上げ 配偶者控除について、配偶者の収入が給与収入のみの場合、年収制限を現在の103万円から150万円までに拡大しました。 また、配偶者特別控除についても年収103万円超から141万円未満ところを103万円超201万円未満に拡大しました。 これによりいわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」になりましたが、社会保険の被扶養者認定の基準に変更はないため、この所得上限の引上げ効果についてはそれほど単純なものではありません。 配偶者の収入が130万円以上になると社会保険の被扶養者ではなくなるため、配偶者自身が社会保険料を負担することになる点に注意が必要です。 (2)納税者本人への所得制限 配偶者の年収要件が拡大される代わりに納税者本人の年収に制限が設けられました。 これは従来の配偶者控除からの大きな変更点です。 納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合は26万円、合計所得金額が950万円超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合は13万円と控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合、配偶者の年収にかかわらず配偶者控除そのものが適用不可となります。 (3)源泉徴収事務の改正により年末調整がより重要に |
新しい医療費控除~セルフメディケーション税制~
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定ですが、病院へ行かず、市販薬を使って治すセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象とした医療費控除の特例が創設されました。 (1)概要 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、特定成分を含んだいわゆるスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年中に支払った金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が創設されました。ただし、控除の上限は8万8千円です。 スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医薬品をドラッグストアで買えるようにしたもののことです。また、一定の取組とは、厚生労働省の告示に規定する健診や予防接種等のうちいずれか1つを受けることとされています。具体的には勤務先が実施する定期健康診断やいわゆるメタボ検診、インフルエンザワクチンの予防接種等のうちいずれか1つを受け、その領収書または結果通知表といった証明書類の提出が必要となってきます。 (2)対象となる医薬品 厚生労働省のホームページに掲載されていますが、平成29年2月末現在約1,600品目です。 よく知られた薬では「バファリン」などがありますが、同じ製品名でも控除対象のものと控除対象外のものがありますので注意が必要です。購入時のレシートにはセルフメディケーション税制対象商品である旨が表記されます。 (3)従来の医療費控除との同時利用はできません!! その他注意が必要な点は、セルフメディケーション税制による所得控除と従来の医療費控除とを同時に利用することができない点です。どちらを適用するかは対象者が自ら選択することになります。 制度を利用するかしないかは別として、まずはレシート類の保管から始めてはどうでしょうか。 |
マイナンバーへの対応より大変かもしれない改正個人情報保護法への対応
改正個人情報保護法が平成29年5月30日から全面施行されます。 この改正により、これまで適用除外とされていた小規模事業者(取り扱う個人情報が5,000以下の事業者)についても個人情報保護法の対象となります。また、企業だけでなく自治会やOBOG会(同窓会組織)、NPO法人等の非営利組織であってもその対象となります。 マイナンバーは使用目的が限定されていますが、個人情報の使用目的は広範であり、この個人情報を事業に活用していない小規模事業者はないと思われますので、守るべき個人情報保護のルールへの対応が必要となってきます。 (1)そもそも個人情報とは? (2)事業者が守るべきルールとは? このように書くと難しく感じますが、もう少し噛み砕くと次のようになります。 ①個人情報を取得する時は、利用目的を具体的に定めて本人に伝える。 取得した個人情報は利用目的の範囲内で利用する。 ②取得した個人情報は漏えい等が生じないように安全に管理する。 ③及び④ 個人情報を他人に渡す時は、原則として、あらかじめ本人の同意を得る。 ⑤本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等する。 個人情報の取扱いに関する苦情にはきちんと対応する。 このように各事業者において、それぞれの段階(取得・利用、保管など)における個人情報の取扱いについて社内規程の作成等によりルールを整備する必要があります。 なお、②の個人情報を安全に管理する時のルールについては、一般的な手法とは別に中小規模事業者(従業員100人以下の事業者で、取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者など)においても実行できるような手法がガイドラインに例示されています。 全面施行まで残り約4カ月。これを機会に所属する組織におけるルールを見直してみたらどうでしょうか。 |
うまい消費税還付にはウラがある!?
遅くなりましたが、今年最後のテーマになります。 先月のトピックスの最後でも触れたのですが、消費税の還付を受けるためにあえて消費税を納める義務がある事業者になった場合や一定金額以上の高額な資産を購入して消費税の還付を受けた場合、その事業年度(個人事業主の方は年)以後は注意が必要となります。 (1)課税事業者を選択して還付を受けた場合(平成22年度改正) 設立した事業年度など消費税を納める義務がない事業年度に、消費税を納める義務がある事業者になって(課税事業者を選択して)、その強制適用期間中(イメージとしては課税事業者を選択した事業年度開始の日から2年以内)に税抜100万円以上の固定資産等(調整対象固定資産)を購入した場合、原則として3年間は免税事業者となることや簡易課税制度の適用を受けることが禁止されます。 特に設立第1期から課税事業者を選択した場合、第1期が1年未満である場合は第3期まで強制適用期間となるため、第3期に税抜100万円以上の調整対象固定資産を購入した場合は、免税事業者となれない期間と簡易課税制度が適用できない期間がさらに2年間(第4期及び第5期)延長されます。税抜100万円以上なので、うっかり新車を購入しただけでもこのケースに該当する可能性が高くなるので注意が必要です。 (2)一定金額以上の高額な資産(高額特定資産)を購入した場合(平成28年度改正) 平成28年4月1以後、本則課税の適用期間中に税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合は、原則として3年間は免税事業者となることや簡易課税制度の適用を受けることが禁止されます。ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に取得した場合は、適用の対象から除外されます。 (1)と異なり、課税事業者の選択の有無は問いませんし、調整対象固定資産だけでなく棚卸資産の取得も対象となります。 これにより、いわゆるマンション建築による消費税還付のスキームには大きな制限がかかることになります。
|
年末調整あれこれ
まだまだ暑い宮古島ですが、早くも年末調整の時期になりました。 今年の年末調整はマイナンバーばかりが強調されているように感じますが、他にも気を付けるべきポイントがあります。 ただ、あれこれ書いても結局何が重要なの?となるので、3点だけ取り上げます。 (1)扶養対象となる配偶者、親族についての所得確認は正確に! 扶養対象となる配偶者や親族とは、所得者と生計を一にする人で合計所得金額(利益と考えてください)が38万円以下の人です。給与だけの場合であれば平成28年中の収入金額が103万円以下、公的年金等だけであれば平成28年中の収入金額が65歳以上であれば158万円以下、65歳未満であれば108万円以下の方が該当します。 配偶者の場合は平成28年中の給与収入金額が103万円超であっても141万円未満までは配偶者特別控除を受けることができる可能性がありますので、103万円超だから控除が何もない訳ではありません。 大切なのはこの扶養対象となるかどうかの所得確認は正確にお願いします、ということです。扶養対象にならない人を扶養対象にしていたことが税務署の指摘等により判明した場合、源泉所得税を追加で納付するだけでは終わらず、延滞税等が課されます! (2)国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合の変更点 平成28年から、国外居住親族(1年以上海外留学している子など)について扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類(戸籍の附票の写し等及びパスポートの写しなど)」と「送金関係書類(外国送金依頼書の控えなど)」の提出又は提示が必要になります。 ここは平成27年までと異なる点なので注意が必要です。 (3)いかに早く資料を集めるか! 年末調整を担当される事務の方、年末調整のポイントはこれに尽きます。だから、早めの準備・声掛けが大切になります。 特に中途入社の従業員については前の職場から源泉徴収票等をもらってくるよう早めに依頼してください。 また、資料の提出は期限を区切って対応することが事務方の業務負担軽減につながります。必要書類の提出がなければ各種所得控除等を適用しないで年末調整を行い、翌年に所得者が自ら確定申告(還付申告)して精算すればよいだけのことです。提出期限を年内に設定し、ゆったりと新年を迎えるようにしたらどうでしょうか。 消費税還付後の高額資産購入に注意! 最後に年末調整と関係ないのですが、忘れないうちに1つだけ注意喚起したいことがあります。 設立した事業年度など原則として消費税を納める義務がない事業年度に、消費税を納める義務がある事業者になって(課税事業者を選択して)還付を受けた事業者の方、その事業年度後2年以内に税抜100万円以上の高額資産等(調整対象固定資産)を購入していますか? 該当する場合、還付を受けた後の消費税の納税義務や計算方法の選択(簡易課税が適用できるのか)の状況について、一度じっくり検討してみることをお勧めします。検討をご希望の場合は下のお問い合わせバナーからどうぞ! |
社会保険・労働保険はもっと利用できる
その昔、社会保険労務士試験の学習をしていて驚いたのは、社会保険や労働保険の給付の種類の多さです。ただし、だまっていたらもらえません。社会保険・労働保険の給付は基本的に自分で請求しないと給付されない請求主義です。老齢基礎年金だって支給開始年齢に達したら自動的に支給が開始されるわけではなく、その年金を受ける権利がある人の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定します(裁定請求)。請求主義でないのは労災の傷病(補償)年金くらいですが、それさえも所定の届の提出が必要です。 とは言え、そもそも利用できる制度を知らなければ請求の仕様がありません。今回紹介するのは次の4つの保険給付です。①と②は健康保険給付で、③と④は雇用保険給付です。 ①傷病手当金(療養中の生活保障) 業務外の病気やケガの療養で働くことができなくなり(本来の業務につくことができないイメージです)、給与を受けられない場合に支給を受けることができる療養期間中の生活保障のための給付です。 連続する3日を含み4日以上仕事を休んでいること等が条件で、1日あたりの支給金額はざっくり言うと「過去1年の平均月給÷30」の2/3、支給期間は支給開始日から1年6カ月の範囲です(1年6カ月分ではありません)。 また、一定要件を満たせば、資格喪失(退職)後もこの傷病手当金が支給されることがあります。 ②出産手当金(産休中の生活保障) 出産のため産前産後に仕事を休み、給与を受けられない場合に支給を受けることができます。支給期間は出産日以前42日から出産後56日までの期間で、1日あたりの支給金額は傷病手当金と同じになります。 また、一定要件を満たせば、資格喪失(退職)後もこの出産手当金が支給されることがあります。 ③育児休業給付金(休業期間における失業手当のイメージ) 1歳(一定の場合は1歳2カ月又は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業期間中が無給であっても安心して休めるよう、休業開始時賃金月額の67%が休業期間中は支給されます。ただし、育児休業開始から6カ月経過後の支給額は休業開始時賃金月額の50%になります。 支給対象者は男女問わず、育児休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上であること等が支給要件です。 なお、産休・育休期間中は本人も事業主も社会保険料負担が免除されます。意外と知られていないのですが、これも自動的に免除されるのではなく事業主の手続きが必要ですのでお忘れなく。 ④介護休業給付金(休業期間における失業手当のイメージ) 育児休業給付金と同様の趣旨の制度です。対象家族を介護するために介護休業を取得した場合に、休業期間中が無給であっても安心して休めるよう、休業開始時賃金月額の67%が休業期間中は支給されます。 介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上であること等が支給要件です。 実際の支給要件はもっと細かく決まっているので、ここまで読んで自分は該当する!と思っても精査したら支給要件に該当していないことがあります。ご注意ください。 小規模企業共済掛金を「平成28年の」所得控除にしたいと検討されている方で「現金なし」で新規加入する場合、当事務所へは10月25日(火)までにお申し込みください! |
パートタイマーと社会保険
平成28年10月1日からパートタイマー等短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確化しますが、毎度のことながらあまり周知されていないような気がします。 (1)昭和55年内かんから法律へ 従来の基準では、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の「おおむね」4分の3以上であればパートタイマー等短時間労働者は健康保険等の被保険者資格を取得することとなっていました。実はこの基準、法令でも通達でもない内かんなので、私は社会保険労務士試験の受験生時代その存在を知りませんでしたし、当然ながら、当時の専門学校のテキストにも載っていませんでした。 しかし、10月1日からは1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上と明確化されるとともに健康保険法・厚生年金保険法にも明記されます。 この所定労働時間及び所定労働日数とは就業規則や雇用契約書等により、労働者が通常の週及び月に勤務する時間及び日数のことをいいます。 (2)加入対象の拡大 常時(1年で6カ月以上)使用する厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業に勤務しているパートタイマー等短時間労働者で、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が1年以上見込まれる、③月額報酬が8万8千円以上である、④学生でない、のすべての条件を満たす場合は、新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。 宮古島市の場合、常時使用する厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業となると非常に限定されてしまうでしょうが、法人全体で判断するので〇〇会社宮古支店(宮古営業所)に勤務するパートタイマーの方は加入対象となる可能性があります。 この場合、配偶者の社会保険の被扶養者に該当しているパートタイマーの方は、被扶養者とならなくなるので注意が必要です。 (3)健康保険・厚生年金保険の主なメリット 事業主の方は、これを機会に自社の状況を検討されてはいかがでしょうか。
|
雇用保険と助成金
(1)雇用保険は何のためにあるのか 雇用保険を簡単に説明すると「労働者が失業してメインの給料がなくなったときのセーフティネット」です。だから、失業した場合には必要な給付が行われます。対象は労働者であるので、アルバイトであっても週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用が見込まれるのであれば雇用保険の被保険者になります。法定労働時間は週40時間なので20時間以上となると週の半分以上その事業所で働いていることになり、そういうところはメインの勤務先になる、と考えるとわかりやすいと思います。また、教育訓練給付金が代表的ですが、失業した労働者だけでなく在職している労働者も給付の対象になります。 このように雇用保険は労働者の失業等に備えるイメージが強いのですが、労働者を雇用する事業主が雇用の安定を図ることができるような助成や援助も行っており、その代表的なものが助成金となります。 (2)雇用保険二事業に係る助成金について 簡単にもらえると思っている方が多いので注意が必要です。 助成金を受給するには、雇用保険適用事業所であることはもちろん、支給のための審査に協力することや定められた申請期間内の申請が必要です。そしてここが重要ですが、申請すれば必ず支給されるわけではありません。審査の過程で支給要件を満たしていないことが判明した場合などは不支給となります。また、同じ名称の助成金でも昨年とは支給要件や支給額が異なっているケースもあります。 まずは、タイムカード(出勤簿)、労働者名簿、賃金台帳といった法定帳簿や就業規則が事業所に整備されているか確認してみてください。 助成金を有効活用している事業所はまだ少ないのが現状です。融資と異なり返済する必要はなく、助成の対象も多岐にわたるので雇用の安定のためにその活用を検討してみたらどうでしょうか。 (3)失業手当等の不正受給は3倍返し!の可能性 残念ながら不正受給がしばしば発生しています。失業手当等を不正に受給していた場合、政府は受給した給付の全額を返還させ、さらに2倍上乗せして納付を命じる事ができます。助成金の場合は返還を求められるとともに、事業主名等が公表されることもあります。
|
小規模企業共済加入手続き無料キャンペーン(7月31日まで)