改正社会福祉法への対応に苦慮している社会福祉法人の経営者の方

改正社会福祉法では「法人ガバナンス」、「事業運営の透明性と情報開示」、「財務規律」への対応が必要です。

社会福祉法人制度の大改革といえる改正社会福祉法が平成28年3月31日に成立・即日公布され、平成29年4月1日より全面施行されています。 議決機関としての評議員会の必置、閲覧対象書類の拡大、役員報酬基準の作成と公表、社会福祉充実残額がある場合の社会福祉充実計画の作成義務、地域における公益的な取組実施など社会福祉法人の制度は激変します。

当事務所は社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号)による日常業務や決算サポートはもちろんのこと法人運営のコンサルティングや定款の見直し等のサポートを行います。

お問い合わせ | 福家税理士・社労士・行政書士事務所