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宮古島の税理士・社会保険労務士・行政書士の福家敦朗(ふけあつろう)です。
私は宮古島で税理士試験受験を決意し、宮古島で学習し、宮古島で税理士・社会保険労務士・行政書士その他の資格を取得しました。
受験を決意してから開業までの道のりは決して平坦ではありませんでしたが、実に多くの方々のお世話になりながら開業することができました。お世話になった方々の恩に報い、今度は私がこれから出会う方々へ受けた恩を渡していくことができたらと思います。
トピックス
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産休・育休中の経済支援等
産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合、不安に感じるでしょうが、年金事務所等やハローワークへ申請することで支給される経済的支援制度があります。主なものを取り上げますのでしっかりと活用してください。①健康保険料、厚生年金保険料の免除(健康保険)産休・育休期間中は、事業主(勤務先)が年金事務所等へ申し出ることによって健康保険料、厚生年金保険料の支払が免除されます。これは本人負担分だけでなく事業主負担分も免除されますので、事業主にとってもメリットがあります。また、雇用保険料については産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料負担はありません。②出産育児一時金・家族出産育児一時金 ...
投稿: 2017/04/30 17:51、Admini strator -
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除が平成30年から変わります。国会で審議中でしたが、平成29年3月27日に可決・成立し、本日3月31日に公布されました。(1)配偶者の所得上限の引上げ配偶者控除について、配偶者の収入が給与収入のみの場合、年収制限を現在の103万円から150万円までに拡大しました。また、配偶者特別控除についても年収103万円超から141万円未満ところを103万円超201万円未満に拡大しました。これによりいわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」になりましたが、社会保険の被扶養者認定の基準に変更はないため、この所得上限の引上げ効果についてはそれほど単純なものではありません。配偶者の収入が130万円以上になると社会保険の被扶養者ではなくなるため ...
投稿: 2017/04/02 18:13、Admini strator
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