産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合、不安に感じるでしょうが、年金事務所等やハローワークへ申請することで支給される経済的支援制度があります。主なものを取り上げますのでしっかりと活用してください。 ①健康保険料、厚生年金保険料の免除(健康保険) ②出産育児一時金・家族出産育児一時金(健康保険) ③出産手当金(健康保険) ④育児休業給付金(雇用保険) 一定の要件を満たす方が育児休業を取得し、給与が支払われない場合は、申請することにより雇用保険から「育休開始時の賃金日額(育児休業開始前6カ月間の賃金総額を180日で割った額)×支給日数×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)」が支給されます。 ⑤子の看護休暇 なお、平成29年10月1日から改正育児・介護休業法が施行され、1歳6カ月後も保育園等に入れないなどの場合には、事業主に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。その場合、育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。 以前にも説明しましたが、社会保険・労働保険の給付は基本的に請求しないと給付されない請求主義です。せっかくの制度ですので大いに活用してください。 |
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