産休・育休中の経済支援等

投稿日: 2017/04/28 11:00:38

産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合、不安に感じるでしょうが、年金事務所等やハローワークへ申請することで支給される経済的支援制度があります。主なものを取り上げますのでしっかりと活用してください。

①健康保険料、厚生年金保険料の免除(健康保険)

産休・育休期間中は、事業主(勤務先)が年金事務所等へ申し出ることによって健康保険料、厚生年金保険料の支払が免除されます。これは本人負担分だけでなく事業主負担分も免除されますので、事業主にとってもメリットがあります。

また、雇用保険料については産休・育休期間中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料負担はありません。

②出産育児一時金・家族出産育児一時金(健康保険)

健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産したときは、申請することにより1児につき42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は40万4千円)が出産育児一時金・家族出産育児一時金として支給されます。

③出産手当金(健康保険)

産前・産後休業を取得し、給与が支払われない場合は、申請することにより健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。

もう少し正確に説明すると「出産手当金が一番最初に支給された日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割って3分の2をかけて1日あたりの支給額を計算します。

④育児休業給付金(雇用保険)

一定の要件を満たす方が育児休業を取得し、給与が支払われない場合は、申請することにより雇用保険から「育休開始時の賃金日額(育児休業開始前6カ月間の賃金総額を180日で割った額)×支給日数×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)」が支給されます。

⑤子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができます。平成29年1月1日からは半日単位の取得も認められるようになりました。

なお、平成29年10月1日から改正育児・介護休業法が施行され、1歳6カ月後も保育園等に入れないなどの場合には、事業主に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。その場合、育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。

以前にも説明しましたが、社会保険・労働保険の給付は基本的に請求しないと給付されない請求主義です。せっかくの制度ですので大いに活用してください。

お問い合わせ | 福家税理士・社労士・行政書士事務所