小規模企業共済加入手続き無料キャンペーン(7月31日まで)

投稿日: 2016/07/11 5:22:03

新しい年が始まって半年が経過しました。

個人事業主の方は今期の事業状況を点検するよい機会だと思います。

そこで私からの提案です。少しは自分のために投資してみたらどうでしょうか。

以前、2月29日にFBでも紹介したのですが、改めて小規模企業共済への加入を提案します。

https://www.facebook.com/fuke385.okinawa/

私も加入しているこの制度は、個人事業主や会社役員の方が事業をやめたり、役員を退職した後の生活の安定などのための資金をあらかじめ準備しておくもので、国によって作られた「経営者のための退職金制度」です。自分のためにもなり節税にもつながるよいものなので宣伝します。

(1)加入できる方

①常時使用する従業員が20名以下の農業・建設業・製造業・不動産業・サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等の個人事業主または会社役員の方。

②常時使用する従業員が5名以下の商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の個人事業主または会社役員の方。

残念ながら一般社団法人や社会福祉法人等の直接営利を目的としないこととされている法人の役員等は加入資格がありません。

(2)掛金の選択

1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定可能で増額手続きは500円単位で行えます。もちろん、減額手続きも可能です。

(3)共済金額の目安

掛金月額が10,000円の場合、5年後の掛金合計額は600,000円ですが、共済金A(個人事業の廃止など)に該当する場合は621,400円、共済金B(65歳以上での会社役員の退任など)に該当する場合は614,600円です。

(4)メリット

①全額所得控除

生命保険料控除と比べればその差は明確です。生命保険料はどれだけ掛けても最高12万円までしか控除できません。これに対して、小規模企業共済の場合は掛金全額が控除できます。ただし、控除額の上限は840,000円です(月70,000円が上限のため)。

②加入申込時に申込金(現金)が不要

加入月の翌々月に口座振替で納付する方法が選択できます。

③共済金の受取方法は一括受取、分割受取、両者の併用が選択でき、一括受取なら退職所得扱いになります。

④納付した掛金総額の範囲内で低利の事業資金等の貸付制度があります。

⑤国が作った共済制度なのでほぼ安心・確実です。

(5)デメリット

①共済事由に該当しても12か月未満は掛け捨てになります(共済金A・Bの場合は6カ月)。

②自己都合による解約の場合、12か月未満は掛け捨てになり、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は解約手当金の額が納付した掛金合計額を下回ります。

③掛金の口座振替にJA沖縄は利用できません。

FBでも紹介したとおり、この制度は本当におトクです。自分のための投資で、投資額が全額所得控除となり、積み立てた金額はプラスアルファで自分に戻ってきます。

そこで、こんなよい制度を個人事業主や会社役員の方に利用していただきたく、私の関与先であるか否かに関わらず、小規模企業共済への加入手続きを無料で行います(7月31日まで)。申込書等は用意してありますので、掛金をいくらにするか決めてからご連絡いただけたらと思います。

こういうものは善は急げで、加入しようと決めたらすぐ行動に移すことがポイントです。加入手続きだけの依頼でも気にすることはありません。是非、ご検討ください。

お問い合わせ | 福家税理士・社労士・行政書士事務所