新しい医療費控除~セルフメディケーション税制~

投稿日: 2017/02/28 13:01:39

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定ですが、病院へ行かず、市販薬を使って治すセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象とした医療費控除の特例が創設されました。

(1)概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、特定成分を含んだいわゆるスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年中に支払った金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が創設されました。ただし、控除の上限は8万8千円です。

スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医薬品をドラッグストアで買えるようにしたもののことです。また、一定の取組とは、厚生労働省の告示に規定する健診や予防接種等のうちいずれか1つを受けることとされています。具体的には勤務先が実施する定期健康診断やいわゆるメタボ検診、インフルエンザワクチンの予防接種等のうちいずれか1つを受け、その領収書または結果通知表といった証明書類の提出が必要となってきます。

(2)対象となる医薬品

厚生労働省のホームページに掲載されていますが、平成29年2月末現在約1,600品目です。

よく知られた薬では「バファリン」などがありますが、同じ製品名でも控除対象のものと控除対象外のものがありますので注意が必要です。購入時のレシートにはセルフメディケーション税制対象商品である旨が表記されます。

(3)従来の医療費控除との同時利用はできません!!

その他注意が必要な点は、セルフメディケーション税制による所得控除と従来の医療費控除とを同時に利用することができない点です。どちらを適用するかは対象者が自ら選択することになります。

制度を利用するかしないかは別として、まずはレシート類の保管から始めてはどうでしょうか。

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