相続の基礎知識・遺言

投稿日: 2016/06/08 0:54:59

梅雨入りしてからよく晴れる宮古島です。今月は相続シリーズでしたが、それも今日で一区切りです。最後に取り上げるのは遺言です。

過去3回で誰が相続人になるのか、そして誰がどれだけ相続するのかについて簡単に説明してきました。ただ、少し乱暴な表現になりますが、民法で規定されているのは遺言がない場合に誰がどれだけ相続するかについての標準的で最終的な目安でしかありません。誰が「何を」「どれだけ」相続するのかについては相続人同士が協議して「相続人全員が合意」する必要がありますが、現実は「 」部分について円満にまとまることが難しくなってきており紛争になりやすいところです。

遺言は万能ではありませんが、この紛争防止に役立ちます。遺言者の意向が反映できるだけでなく、紛争防止という点で相続人の負担も軽減します。具体的には次のような場合に遺言は役立ちます。

(1)遺言者が推定相続人の生活状態等を考慮して法定相続分と異なる配分をしたいとき

遺留分を考慮する必要がありますが、推定相続人の生活状態等を勘案して、誰が何を取得するのか等の指定ができます。特に、推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合には役立ちます。

(2)推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき

一般的に配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いはそれまでの交流度合にもよりますが、円満には進みにくいものです。兄弟姉妹には前回説明した遺留分がないので、遺言があればほぼすべてを配偶者が相続できます。親の場合は遺留分がありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることも可能です。特に、推定相続人同士の仲が悪い場合には役立ちます。

遺言は健康な時にこそ考えたらよいのでしょうが、なかなか難しいのが現状だと思います。だからこそ、思い立ったときは「今すぐ電話」くださいね。

(3)推定相続人以外へ財産を配分したい場合

この場合は遺言がなければ不可能です。例えば、世話をしてもらっている息子(長男)の嫁や内縁の配偶者、公共団体への寄付などは遺言がなければできません。

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