配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

投稿日: 2017/03/31 10:47:27

配偶者控除及び配偶者特別控除が平成30年から変わります。国会で審議中でしたが、平成29年3月27日に可決・成立し、本日3月31日に公布されました。

(1)配偶者の所得上限の引上げ

配偶者控除について、配偶者の収入が給与収入のみの場合、年収制限を現在の103万円から150万円までに拡大しました。

また、配偶者特別控除についても年収103万円超から141万円未満ところを103万円超201万円未満に拡大しました。

これによりいわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」になりましたが、社会保険の被扶養者認定の基準に変更はないため、この所得上限の引上げ効果についてはそれほど単純なものではありません。

配偶者の収入が130万円以上になると社会保険の被扶養者ではなくなるため、配偶者自身が社会保険料を負担することになる点に注意が必要です。

(2)納税者本人への所得制限

配偶者の年収要件が拡大される代わりに納税者本人の年収に制限が設けられました。

これは従来の配偶者控除からの大きな変更点です。

納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合は26万円、合計所得金額が950万円超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合は13万円と控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合、配偶者の年収にかかわらず配偶者控除そのものが適用不可となります。

(3)源泉徴収事務の改正により年末調整がより重要に

月々の源泉徴収事務における配偶者控除の適用については合計所得金額が900万円以下の納税者に限定されます。これは、合計所得金額が900万円超1,000万円以下の納税者の場合には年末調整又は確定申告で配偶者控除の適用を受けることを意味し、平成30年からの適用になりますが、給与ソフト等の設定の見直しが必要になってきます。年末調整がより重要になってくるので給与担当者は改正情報に注意しましょう。

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