年末調整あれこれ
投稿日: 2016/11/18 7:41:32
まだまだ暑い宮古島ですが、早くも年末調整の時期になりました。
今年の年末調整はマイナンバーばかりが強調されているように感じますが、他にも気を付けるべきポイントがあります。
ただ、あれこれ書いても結局何が重要なの?となるので、3点だけ取り上げます。
(1)扶養対象となる配偶者、親族についての所得確認は正確に!
扶養対象となる配偶者や親族とは、所得者と生計を一にする人で合計所得金額(利益と考えてください)が38万円以下の人です。給与だけの場合であれば平成28年中の収入金額が103万円以下、公的年金等だけであれば平成28年中の収入金額が65歳以上であれば158万円以下、65歳未満であれば108万円以下の方が該当します。
配偶者の場合は平成28年中の給与収入金額が103万円超であっても141万円未満までは配偶者特別控除を受けることができる可能性がありますので、103万円超だから控除が何もない訳ではありません。
大切なのはこの扶養対象となるかどうかの所得確認は正確にお願いします、ということです。扶養対象にならない人を扶養対象にしていたことが税務署の指摘等により判明した場合、源泉所得税を追加で納付するだけでは終わらず、延滞税等が課されます!
(2)国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合の変更点
平成28年から、国外居住親族(1年以上海外留学している子など)について扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類(戸籍の附票の写し等及びパスポートの写しなど)」と「送金関係書類(外国送金依頼書の控えなど)」の提出又は提示が必要になります。
ここは平成27年までと異なる点なので注意が必要です。
(3)いかに早く資料を集めるか!
年末調整を担当される事務の方、年末調整のポイントはこれに尽きます。だから、早めの準備・声掛けが大切になります。
特に中途入社の従業員については前の職場から源泉徴収票等をもらってくるよう早めに依頼してください。
また、資料の提出は期限を区切って対応することが事務方の業務負担軽減につながります。必要書類の提出がなければ各種所得控除等を適用しないで年末調整を行い、翌年に所得者が自ら確定申告(還付申告)して精算すればよいだけのことです。提出期限を年内に設定し、ゆったりと新年を迎えるようにしたらどうでしょうか。
消費税還付後の高額資産購入に注意!
最後に年末調整と関係ないのですが、忘れないうちに1つだけ注意喚起したいことがあります。
設立した事業年度など原則として消費税を納める義務がない事業年度に、消費税を納める義務がある事業者になって(課税事業者を選択して)還付を受けた事業者の方、その事業年度後2年以内に税抜100万円以上の高額資産等(調整対象固定資産)を購入していますか?
該当する場合、還付を受けた後の消費税の納税義務や計算方法の選択(簡易課税が適用できるのか)の状況について、一度じっくり検討してみることをお勧めします。検討をご希望の場合は下のお問い合わせバナーからどうぞ!