マイナンバーの陰に隠れて・・・

投稿日: 2016/06/13 6:26:12

昨年後半から今年にかけてはマイナンバーが大きく取り上げられていましたが、マイナンバー以外にも中小企業に大きな影響を与える制度の新設や改正が(その陰で)行われています。代表的なものを3つ取り上げると、①ストレスチェック制度の導入、②パートへの社会保険適用拡大、③個人情報保護法改正です。今回は3つの改正内容について簡単に説明しますが、機会があれば今後、詳しく取り上げるかもしれません。

①ストレスチェック制度の導入

ストレスチェックとはストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のことです。労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため労働安全衛生法が改正され、労働者数50人以上の事業場で常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施することが事業者に義務付けられました。平成27年12月1日に改正法(ストレスチェックに係る部分等)が施行されたため、平成28年11月30日までにストレスチェックを実施する必要があります。

②短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

平成28年10月1日より、特定適用事業所(イメージとしては従業員501人以上の事業所)に使用される短時間労働者については、いわゆる4分の3基準を満たさない場合であっても①週の所定労働時間が20時間以上であること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金が月額8.8万円以上であること、④学生でないことの4条件すべてに該当する場合は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

また、すでに新聞報道等のとおり、厚生労働省は厚生年金に未加入の疑いがある約79万事業所に対し実態調査を行うとしています。これを機会に自社の加入状況について確認することをお勧めします。

③個人情報保護法改正(5,000人基準の撤廃、平成27年9月3日成立、同月9日公布)

これまでは個人情報の保有が過去6カ月で5,000人以下の場合は個人情報取扱事業者から除外されていました。しかし、今回の改正が全面施行されると、このような小規模事業者であっても個人情報取扱事業者として利用目的の特定や安全管理措置の構築などが必要となり個人情報保護法やガイドラインの遵守が求められることになります。この改正部分の施行は公布の日(9月9日)から起算して2年以内の政令で定める日となっているため、遅くても来年9月までには対応を検討する必要があります。ただ、このままだと法令上は町の八百屋さんや魚屋さんまで個人情報取扱事業者となり中小企業等への影響が大きすぎるため何らかの軽減緩和措置が講じられる予定です(改正法附則第11条参照)。

それぞれの項目について、気になることやわからないことがあればお気軽にお問合せください。

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