雇用保険と助成金

投稿日: 2016/08/18 1:09:32

(1)雇用保険は何のためにあるのか

雇用保険を簡単に説明すると「労働者が失業してメインの給料がなくなったときのセーフティネット」です。だから、失業した場合には必要な給付が行われます。対象は労働者であるので、アルバイトであっても週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用が見込まれるのであれば雇用保険の被保険者になります。法定労働時間は週40時間なので20時間以上となると週の半分以上その事業所で働いていることになり、そういうところはメインの勤務先になる、と考えるとわかりやすいと思います。また、教育訓練給付金が代表的ですが、失業した労働者だけでなく在職している労働者も給付の対象になります。

このように雇用保険は労働者の失業等に備えるイメージが強いのですが、労働者を雇用する事業主が雇用の安定を図ることができるような助成や援助も行っており、その代表的なものが助成金となります。

(2)雇用保険二事業に係る助成金について

簡単にもらえると思っている方が多いので注意が必要です。

助成金を受給するには、雇用保険適用事業所であることはもちろん、支給のための審査に協力することや定められた申請期間内の申請が必要です。そしてここが重要ですが、申請すれば必ず支給されるわけではありません。審査の過程で支給要件を満たしていないことが判明した場合などは不支給となります。また、同じ名称の助成金でも昨年とは支給要件や支給額が異なっているケースもあります。

まずは、タイムカード(出勤簿)、労働者名簿、賃金台帳といった法定帳簿や就業規則が事業所に整備されているか確認してみてください。

助成金を有効活用している事業所はまだ少ないのが現状です。融資と異なり返済する必要はなく、助成の対象も多岐にわたるので雇用の安定のためにその活用を検討してみたらどうでしょうか。

(3)失業手当等の不正受給は3倍返し!の可能性

残念ながら不正受給がしばしば発生しています。失業手当等を不正に受給していた場合、政府は受給した給付の全額を返還させ、さらに2倍上乗せして納付を命じる事ができます。助成金の場合は返還を求められるとともに、事業主名等が公表されることもあります。

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